米国の特許明細書を読んでいます。
本文の冒頭部(技術分野より前)に This application is a continuation of Ser. XXX~と記載があり、継続出願(continuation application)という文書であることが分かりました。ネット情報では、出願が拒絶された場合、審査官に再度審査を依頼するための出願、と説明がありました。米国特許の書籍は持っていないので1冊購入します。
明日は技術背景を読みながら訳文を確定していきます。技術内容は、蛍光鉱物を含む化粧品組成物です。発光現象の説明は岡野の化学(80)1:25:00~で数分間の説明があり、その他、橋元の物理でも勉強した記憶(蛍光ではなく、りん光)があります。どの回だったか探せませんでしたが、路面の道路標示が夜間光り続けるという現象です。